教育基本法改正案 第11条
改正案第11条(幼児期の教育)
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
現行法・・・とくに該当なし
条項新設の意味
べつに間違ったことは書いていないけど、これを根拠に表現の自由の規制をしたりしないだろうなあ。当たり前のことでも、わざわざ法律に書くということは、何か意図がある。人格形成と言ったって、なにしろ愛国心込みの人格だからなあ。
本気でここに書かれたことを実現する気があるなら、次のことを必ず実現してもらいたいもんだ。
1 身近に幼児が安心して遊べる場所を確保すること。
2 行きすぎた早期教育の害について普及・啓発すること。
3 早期教育の動機になっている小学校お受験が加熱しないように、国公立学校の教育の水準を上げること。
4 社会教育を充実し、社会人が大学や大学院の教育を受けやすくし、再教育(再学習)の機会を豊富に用意し、様々な資格を重視する。要するに、上流というか出口の方を機会豊富なものにすることによって、馬鹿馬鹿しい早期教育に国民が走らないようにして、情操豊かな幼児期を子どもが過ごせるようにすること。
| 固定リンク


コメント